在留資格,日本人の配偶者等

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配偶者ビザ
アルファサポート行政書士事務所

東京のビザ専門行政書士事務所アルファサポートが、日本の配偶者ビザ取得について詳しくご説明します。


在留資格 日本人の配偶者等(配偶者ビザ・結婚ビザ)

配偶者ビザ

日本の配偶者ビザは、正式な名称を在留資格「日本人の配偶者等」と言います。

 

日本人の配偶者「等」とされている通り、この在留資格の対象者は日本人の配偶者のみに限られません。以下、順番に見ていきましょう。


在留資格「日本人の配偶者等」の対象者

在留資格「日本人の配偶者等」(俗称として配偶者ビザ結婚ビザと呼ばれることがあります)は、日本人の配偶者日本人の特別養子日本人の子として、出生した者のために設けられた在留資格です。

日本人の配偶者等の「等」の部分が、特別養子と日本人の子として出生した者を指しています。

配偶者等ビザの対象者①:日本人の配偶者

現に法的に婚姻中の夫婦の一方をいいます。

現に婚姻中である必要がありますので、日本人と離婚死別した方は含まれません。

法的に婚姻をしている必要がありますので、内縁の妻・夫はこれに含まれません。

 

また、婚姻は実体のあるものでなければならず、「婚姻の実体」とは、同居し互いに協力し扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営むこと指します。

従って、社会通念上の夫婦の共同生活を営んでいない場合には、たとえ法的には夫婦であっても在留資格該当性が認められません。

夫婦のあり方というのは千差万別で、夫婦のかたちは夫婦の数だけあるはずですが、「社会通念」に照らして判断されるので注意が必要です。

日本人の配偶者のお客様が取得された在留資格認定証明書

配偶者ビザ
配偶者の方の在留資格認定証明書

アルファサポート行政書士事務所のお客さまが取得された「日本人の配偶者」在留資格認定証明書です。


配偶者等ビザの対象者②:日本人の子として出生した者

嫡出子(夫婦の間にうまれた子)のほか、認知された非嫡出子(夫婦関係にない男女の間に生まれた子で父に認知された子)がこれに該当します。

端的に「日本人の実子」と表現していない理由は、子が出生した時点において父母の一方が日本人であるか、子の出生前に父が死亡し、死亡時点で父が日本人であること、が必要であるからです。

つまり、子の出生後に父または母が帰化して日本人になった場合は、在留資格申請時点では「日本人の実子」と言えますが、「日本人の子として出生」したわけではない(外国人の子として出生した)ので資格該当性が無く在留資格は認められません。

別の言い方をすれば、帰化による国籍取得には遡及効がありません。

日本人のお子様であるお客様が取得された在留資格認定証明書

配偶者ビザ
子の在留資格認定証明書

アルファサポート行政書士事務所のお客様が取得された「日本人の子として出生したもの」在留資格認定証明書です。

この案件は、過去ご自身の申請で複数回不許可になった後、弊所へご依頼され、この度めでたく許可となりました。


 ケース1:嫡出子(※プライバシー保護のため脚色を加えています)

アルファサポート行政書士事務所でご依頼を頂いた「嫡出子」のケースは、例えば次のようなケースがあります。

アメリカ人Aさんは、かつて日本人の夫婦の間に生まれた純粋な日本人でした。Aさんは日本人として日本で学生時代を過ごし、大学卒業後にアメリカへ渡り就職をしました。

すっかりアメリカが気に入って職業的にも成功したAさんはアメリカ国籍を取得し、日本国籍を失いました。その後もアメリカ人としてアメリカで活躍していたAさんでしたが、日本には年老いたAさんのご両親がいるため帰国を考えるようになりました。

そこでAさんは「日本人の子として出生した者(嫡出子)」として在留資格「日本人の配偶者等」の取得を弊所にご依頼されました。

 ケース2:嫡出子(※プライバシー保護のため脚色を加えています)

日本人男性Xさんは、外国人女性Yと結婚しています。二人はYの母国で出会い、子Zが生まれたときにもYの母国で暮らしていました。子Zの誕生は、Yの出産した病院の医師を経由して、Yの母国の政府に届けられ、出生証明書の交付を受けました。Zはこの時点で、Yの母国の国籍を取得しました。

日本人男性Xさんは、日本の役所へのZの出生の届出は、次に日本へ帰国した際に行えばよいとのんびり構えていました。

しかしながら、外国で生まれた子が、出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、その子は出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。

日本人男性Xさんが日本の市区町村役場にZの出生を届け出たのはZの誕生から5ヵ月後のことで、時すでに遅しでした。Zは日本人ではありませんが、XさんとYの婚姻中の子ですので「嫡出子」です。

一家は子Zの誕生を契機に日本で生活することを決意し、XさんはYを「配偶者」として、Zを「日本人の子として出生した者(嫡出子)」として日本に呼ぼうと考え、弊所に在留資格の取得をご依頼されました。

 ケース3:認知された非嫡出子(※プライバシー保護のため脚色を加えています)

アルファサポート行政書士事務所でご依頼の多いケースは、後者の「認知された非嫡出子」です。典型的なケースとしては次のようなものです。

日本人男性Aさんは、日本人女性Bと結婚をしていますが婚姻生活は破たんしており、外国人女性Cとお付き合いを始めました。

その後AさんとCの間にお子さんDが生まれました。Dは婚姻をしていない男女A・Cの子供ですので「非嫡出子」です。

認知をすると自分の子供としてDがAさんの戸籍に記載されますので、AさんはBに不倫がばれるのが怖くて認知をせずにいました。

認知をしなければAさんとDは生物学的には親子ですが、法的には親子ではありません。したがって、Dは日本人ではありません。

後日AさんとBは離婚。ようやくAさんはDを認知し、法的な親子となりました。

AさんとCが結婚し、AさんはCを「配偶者」として、Dを「日本人の子として出生した者(認知された非嫡出子)」として日本に呼ぼうと考え、弊所に在留資格の取得をご依頼されました。※認知には遡及効があります(民法784条)。

配偶者等ビザの対象者③:日本人の特別養子

日本の養子縁組制度には、普通養子縁組特別養子縁組とがあります。養子縁組とは、養子と養親の間に法的な親子関係を設定することです。

普通養子縁組の場合には、実父母との法的関係が切れません。つまり、養子は、実父母との親子関係と養父母との親子関係の2つの親子関係をもつことになります。

特別養子縁組の場合には、実父母との法的関係が切断されます。つまり養子は、もはや実父母とは法的に親子ではなく、養父母のみが法的な親子になります。

 

両者の違いは、例えば、相続の場面などで顕在化します。普通養子縁組の場合、養子Aが死亡して、死亡時に妻子がいなかったとすると、実父母BCと養父母DEの4人がAの相続人となります。

一方特別養子縁組の場合には、養子Fが死亡して、死亡時に妻子がいなかったとすると、養父母GHの2人のみがAの相続人となります。

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の在留期間

在留期間5年3年1年又は6月のいずれかが認められます。入国管理局の内規においてそれぞれの在留期間に基準が設けられており、通常は、1年、1年、3年、5年というように在留期間が増えていく方が多いです。

しかしながら、基準を満たさなければ、いつまで経っても在留期間が1年のままということもあり得ます。

 

在留期間は自動的に増えていくものとして規定されていませんので、これまで3年であった方が1年に減らされてしまったり、6カ月になってしまったりということもありますので、在留期間更新許可申請も決して気を抜ける申請ではありません。

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)と就労

就労に制限はありません。このことは明確に在留カードにも記載されています。従って、就労ビザや留学ビザでは許されない就労も認められます。例えば、時間の制限なくコンビニやファミレスでアルバイトをすることもできますし、工場で働くこともできますし、レストランでの接客業務もできますし、建設作業員となることもできます。

また、日本で資格を取得すれば、美容師として働いたり、幼稚園の保母さんになることもできます。

在留資格「日本人の配偶者等」で行うことができる活動の範囲

時折、在留資格「日本人の配偶者等」で行うことができる活動には「制限がない」という表現を目にしますが厳密に言うと正しくなく、そのことは入管の内規においても指摘されています。法文上正確には、上記身分または地位を「有する者としての活動」に活動が限定されています。

在留資格認定証明書交付申請による「配偶者ビザ」の申請

配偶者ビザ

入管法第7条の2:在留資格認定証明書

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。

【コメント】

配偶者ビザ申請は、入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をすることにより行います。

この条文に書かれているように、在留資格認定証明書とは、入管法第7条1項2号に掲げる条件に適合していることを法務大臣が認める証明書です。それでは、この条件が具体的に何であるか次の条文で確認しましょう。

入管法第7条第1項第2号:入国審査官の審査

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

【コメント】

この条文では、在留資格認定証明書が発行される際に必要な要件が書かれています。すなわち、活動の非虚偽性在留資格該当性基準適合性の3つです。基準適合性は配偶者ビザには関係がありませんので、結局のところ、活動の非虚偽性と在留資格該当性の2つが立証されれば、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書が交付されることとなります。それではこの活動の非虚偽性在留資格該当性立証責任が誰にあるのか、次の項に掲げた条文で確認しましょう。

入管法第7条第2項:入国審査官の審査

前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。

【コメント】

 この条文に明らかなように、外国人自身が、上陸のための条件に適合していることを自ら証明しなければなりません。そして、この証明に失敗すれば、自らの責任において不許可の結果を得ることになります。また、これを立証する手段が申請書への添付書類となります。

入国管理局は配偶者ビザの申請書類について(すべての人に共通の)最低限提出すべき必要書類を教えてくれますが、実際にはそれだけで活動の非虚偽性と在留資格該当性を立証することは困難な場合が多いです。立証に失敗した責任は申請人側にあるのですから、立証手段としての提出書面の選定には慎重になる必要があります。

配偶者ビザの必要書類

配偶者ビザ

配偶者ビザの必要書類について東京のアルファサポート行政書士事務所がご説明します。


配偶者ビザ申請の必要書類1:申請書 1通

配偶者ビザの申請の際には入国管理局所定の申請書を提出する必要があります。

配偶者ビザ申請の必要書類2:理由書 1通

理由書は、単なるお願いの文書ではなく、許可という結論を導くまでの法的構成を示します。

入管敗訴の判例が多数あることからお分かりのように、入管は本来許可すべき案件にも不許可を出してしまっている実態があります。

貴方の申請で審査官が法的な判断ミスをすることがないように、法的結論(=許可)までの道筋を示すために添付するのが理由書です。判例を効果的に引用しましょう。

配偶者ビザ申請の必要書類3:写真(縦4cm×横3cm) 1葉

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものをご用意ください。

最近はデータをメール添付で日本に送ってもらうことも多いですが、この写真は最終的に在留カード(IDカード)に使用されることもあり、画質が荒く鮮明でないものは受理されませんのでご注意ください。  

配偶者ビザ申請の必要書類4:配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通

申請人との婚姻事実の記載があるもので、 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 

配偶者ビザ申請の必要書類5:申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書

中国であれば「結婚公証書」、フィリピンであれば「CERTIFICATE OF MARRIAGE」などがこれにあたります。原本のほかに日本語訳も必要です。スペインやフランスなどの国が採用している「家族手帳」もこの結婚証明書として利用できます。

配偶者ビザ申請の必要書類6:配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書

1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 

1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。  

発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 

課税証明書に記載されている所得の額と納税証明書に記載されている納税実績がチェックされます。

配偶者ビザ申請の必要書類7:配偶者(日本人)の身元保証書 1通

身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなることとされています。 

配偶者ビザ申請の必要書類8:配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。 

世帯が一人でも「世帯全員」のものを提出します。誰が同一世帯なのかを確認するためです。

配偶者ビザ申請の必要書類9:質問書 1通

嘘の事実を記入すれば虚偽申請として犯罪となります。有りのままを、賢く記入しましよう。

 

以上が入管が配偶者ビザの申請に必要としている最低限(ミニマム)の書類で、「受付書類」と呼ばれています。これに、ご自身の弱点を補強する「補強書面」を追加して申請します。

 

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受付書面だけでなく、補強書面についてのくわしく解説しています。

 

配偶者ビザ 必要書類

 

〇関連サイト

 

法務省ホームページ

 

 

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の更新申請

 日本の配偶者ビザを持っていますが、海外にいたまま更新手続きができますか?

FAQ(よくあるご質問)

私は3年前に日本人の妻と結婚をして、在留資格「日本人の配偶者等」を取得した外国人です。

その当時は日本で仕事をしていたので問題がありませんでしたが、昨年、正社員として勤務している日本企業から海外勤務の辞令をうけ、現在は妻子ともに某国に住み暮らしています。

そろそろ在留資格「日本人の配偶者等」の在留期限が近づいていますが、その更新のためにわざわざ飛行機のチケットを購入して日本へ行くことは面倒です。

貴事務所にお願いをすれば、私は日本に行くことなく在留資格「日本人の配偶者等」の更新ができますか?

 

行政書士 佐久間の回答:

誠に残念ですが、アルファサポート行政書士事務所にご依頼を頂いても、貴方が海外にいらっしゃったままでは在留資格「日本人の配偶者等」の更新許可申請をすることはできません。

その理由として、日本人の配偶者等の在留資格は、日本国内で日本人の配偶者と同居をして配偶者としての活動を営むためのものであるので、海外在住されている方は、たとえ法的に日本人の配偶者であっても、その在留資格該当性を一時的に失っているから、と説明されています。 

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)への変更申請

 在留資格「短期滞在」の外国人と結婚をして、配偶者ビザに変更できますか?

FAQ(よくあるご質問)

私は日本人で、このたび海外にいる外国人の方と結婚をすることとなりました。お相手の国の結婚手続が複雑でよく分からないことや今後は日本での結婚生活を考えていることもあり、観光ビザなどで来日してもらい、その間に日本で結婚をして、その後配偶者ビザに切り替えたいと考えていますが、そのようなことはできますか?

 

行政書士 佐久間の回答:

短期のビザで入国して結婚をされることは問題がありません。しかしその後、在留資格「日本人の配偶者等」へ変更が許可されるためには、入国管理法上「やむを得ない特別の事情」が必要です。

「やむを得ない特別の事情」が無い限り許可しない、と法律の条文に書かれていますので通常の申請よりもハードルが高くなります。

 在留資格「技能実習」の外国人と結婚をして、配偶者ビザを取得できますか?

FAQ(よくあるご質問)

このたび、在留資格「技能実習」で日本に在留している外国人と結婚することとなりました。

このまま日本で結婚して、在留資格「日本人の配偶者等」に変更することはできますか?

 

行政書士 佐久間の回答:

私の事務所でも外国人技能実習生とご結婚された方からの配偶者ビザの取得のご依頼はかなり多くあるパターンです。

しかしながら、在留資格「技能実習」の制度の趣旨から、一度帰国をされて在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せる方法が王道であり、実習先の企業、事業協同組合からもその方法をとるよう強く勧められることが通常です。

ただし、すでに妊娠をされている場合などは変更が許可される場合もありますのでご相談ください。 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

お客様の在留資格がぞくぞくと許可されています!

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